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「夫の不倫が発覚して、慰謝料をどのくらい請求できるのか分からない…」
「不倫相手に慰謝料を請求したいけど、どうすれば有利に進められるのかな」
不倫による慰謝料請求は、証拠の収集方法や相場を知っておくことで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
そのため、まずは慰謝料の相場を把握し、効果的な請求方法を理解しておく必要があるでしょう。
この記事では、不倫問題で悩む方や慰謝料請求を検討している方に向けて、
- 不倫における慰謝料の相場
- 慰謝料を有利に進めるための裏ワザ
- 証拠の収集方法と活用のコツ
について、弁護士への取材内容を交えながら解説しています。
慰謝料請求は進め方次第で結果が大きく変わってきます。

この記事を参考に、あなたに合った最適な対処方法を見つけてください。

不倫の慰謝料相場を知ろう

不倫による慰謝料の相場は、一般的に100万円〜300万円程度です。
この金額は、不倫の期間や内容、離婚するかどうかによって大きく変動します。
慰謝料の金額が変わる理由は、それぞれのケースによって被害の程度や状況が異なるからです。
例えば、長期間の不倫や子どもがいる家庭での不倫は、精神的苦痛が大きいと判断され、高額になる傾向があります。
具体的には、離婚を伴う場合は300万円前後、離婚しない場合は100万円程度、不倫相手のみに請求する場合は50万円〜150万円程度が目安となります。

不倫の慰謝料相場について、以下で詳しく解説していきます。
離婚する場合の慰謝料相場
離婚を伴う不倫の慰謝料相場は、200万円〜300万円程度が一般的です。
結婚生活が破綻するという重大な結果を招いたため、離婚しない場合と比べて高額になります。
裁判所では、婚姻期間や子どもの有無、不倫の期間などを総合的に考慮して金額を決定します。
婚姻期間が長いほど、また子どもがいる場合はより高額になる傾向があります。
特に20年以上の長期婚の場合は400万円を超えるケースもあるでしょう。

不倫の証拠が明確で悪質性が高い場合は、さらに増額される可能性もあります。
離婚しない場合の慰謝料相場
離婚せずに夫婦関係を継続する場合の慰謝料相場は、50万円〜150万円程度です。
離婚する場合と比較して低額になるのは、婚姻関係が継続するため被害が相対的に小さいと判断されるからです。
この場合の慰謝料は、裏切られた配偶者の精神的苦痛に対する賠償という性格が強くなります。
不倫の期間が短く、深い関係に発展していない場合は50万円程度が目安となるでしょう。
一方、長期間の不倫や子どもが生まれているような場合は、150万円以上になることもあります。

夫婦間での話し合いで決まることが多いため、裁判になるケースは比較的少ないのが特徴です。
不倫相手にのみ請求する場合の相場
不倫相手のみに慰謝料を請求する場合の相場は、100万円〜200万円程度です。
配偶者には請求せず、第三者である不倫相手だけに責任を問うケースでは、この範囲内で決着することが多いようです。
不倫相手が既婚者か独身かによっても金額は変わります。
既婚者の場合は「二重の不倫」として道義的責任が重いと判断され、高めの金額になる傾向があります。
また、不倫相手が積極的に関係を持ちかけたケースや、配偶者の存在を知りながら関係を続けた場合も増額要因となるでしょう。

逆に、不倫相手が配偶者の存在を知らされていなかった場合は、減額される可能性があります。
慰謝料が増減するケースとは

不倫の慰謝料額は、状況によって大きく変動する可能性があります。
慰謝料の金額は、不倫の態様や期間、被害の程度、当事者の社会的地位などの要素によって増減するのが一般的です。
具体的には、不倫期間が長期に及んだ場合や、不倫相手との間に子供ができた場合、SNSで不倫の事実を公開された場合などは、慰謝料が増額される傾向にあります。
一方で、不倫期間が短く、相手との関係も浅い場合や、配偶者に非がある場合は減額される可能性が高いでしょう。

以下で、慰謝料が増額・減額されるケースについて詳しく解説していきます。
増額されるケース:被害が大きい場合
不倫による精神的苦痛が大きい場合、慰謝料は通常の相場より増額されることがあります。
配偶者の裏切りで深刻なうつ病を発症したケースでは、治療費や通院の負担も考慮され、標準的な100〜300万円から500万円以上に跳ね上がった事例も存在します。
また、不倫が原因で社会的信用を失った場合も増額要因となるでしょう。
特に公の場で恥をかかされたり、周囲に不倫の事実が広まったりした場合は、名誉毀損としての要素も加わり、慰謝料額に反映されます。
さらに、不倫によって妊娠・出産した子どもがいる場合、精神的苦痛はより深刻と判断されるため、慰謝料は高額化する傾向にあるのです。
東京地方裁判所の判例では、配偶者の不倫が原因で精神科に通院し、仕事を休職せざるを得なくなった被害者に対し、420万円の慰謝料支払いを命じました。
被害の程度を証明するためには、診断書や通院記録などの客観的証拠が重要な役割を果たします。

裁判所は被害の大きさと因果関係を慎重に判断した上で、適切な賠償額を決定していくのが一般的です。
増額されるケース:悪質な不倫内容
不倫の悪質性が高い場合、慰謝料は通常の相場よりも大幅に増額されます。
たとえば、不倫相手が配偶者の親族や職場の上司である場合、信頼関係を著しく裏切る行為として評価されるでしょう。
また、不倫期間が5年以上と長期に及ぶケースでは、300万円以上の高額な慰謝料が認められた判例も存在します。
SNSで不倫の事実を公開したり、不倫相手と撮影した写真を拡散したりするなど、被害者の名誉を傷つける行為があった場合も増額要因となりました。
さらに、不倫相手の自宅やホテルに家族を連れて行くなど、家族の心情を踏みにじる行為は特に悪質と判断されます。
不倫により妊娠・出産に至ったケースでは、家庭の崩壊に直結する重大な背信行為として、500万円を超える慰謝料が認定された事例も。
不倫の事実を隠蔽するために暴力や脅迫を行った場合も、慰謝料の増額対象となるケースが多いのが特徴です。
このように、不倫の態様が社会的モラルに著しく反する場合、裁判所は厳しい判断を下す傾向にあります。

不倫をした側の反省の態度や、被害者への謝罪の有無なども、慰謝料額の判断材料となるでしょう。
減額されるケース:被害が小さい場合
不倫の慰謝料が減額される典型的なケースとして、被害の程度が軽微な場合が挙げられます。
例えば、不倫期間が1〜2か月程度と短い関係であれば、通常の慰謝料相場から30〜50%程度減額されるでしょう。
また、不倫相手との関係が1回限りの関係に留まっていた場合、慰謝料は100万円以下に設定されることが一般的です。
不倫が発覚後、すぐに関係を解消し、誠実な謝罪と反省の姿勢を示した場合も、減額要因となることがあります。
さらに、不倫が家庭生活に大きな影響を与えていない状況や、配偶者との関係修復に前向きな態度を示している場合も、裁判所は慰謝料の減額を認める傾向にあるのが現状です。
東京地裁の判例では、不倫期間が2週間程度で、家庭生活への影響が限定的だった事例において、請求額300万円に対して50万円の支払いを命じた事案もございました。
ただし、減額されるケースでも、最低でも30万円程度の慰謝料支払いは必要となります。

不倫による精神的苦痛の程度が比較的軽い場合、慰謝料は大幅に減額される可能性が高いと言えましょう。
減額されるケース:軽微な不倫内容
不倫の内容が軽微だと判断された場合、慰謝料は減額される可能性が高まります。
例えば、1回限りの不倫で、関係が短期間であれば、標準的な慰謝料額から30%程度減額されるケースがあるでしょう。
また、不倫相手との交際期間が1か月未満で、肉体関係がなかった場合は、50万円以下に減額されることも珍しくありません。
不倫の態様が偶発的で計画性に乏しい場合も、減額要因となります。
ホテルでの密会が1度だけで、その後は連絡を絶っているといった状況であれば、慰謝料は100万円程度に抑えられる可能性が高いでしょう。
さらに、不倫が発覚後すぐに関係を解消し、誠実な謝罪がなされた場合も、裁判所は減額を考慮する傾向にあります。
ただし、不倫が軽微であっても、配偶者の精神的苦痛は決して小さくないことに留意が必要です。
2022年の最高裁判例でも、不倫の期間や回数だけでなく、被害者の精神的苦痛の程度を総合的に判断する姿勢が示されました。

慰謝料の具体的な金額は、弁護士に相談しながら適切な額を見極めましょう。
慰謝料請求の条件と注意点

不倫による慰謝料請求には、いくつかの重要な条件と注意点があります。
法的な請求権を確実に行使するためには、証拠の確保や請求のタイミング、適切な金額設定など、様々な要素を慎重に検討する必要があるでしょう。

以下で、慰謝料請求を行う際の具体的な条件と、請求時に注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。
不倫が不法行為に該当する場合
不倫が不法行為として認定されるためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
民法第709条に基づき、配偶者のある人との不貞行為は、婚姻関係を破壊する違法な行為として扱われるでしょう。
具体的には、肉体関係の存在が証明できることが重要なポイントです。
ラブホテルの利用履歴やホテルの防犯カメラ映像は、有力な証拠となりました。
不倫の事実を裏付ける証拠がなければ、慰謝料請求は難しい状況に。
LINEやメールの記録、写真、目撃証言なども、不法行為の立証に役立つ材料となります。
ただし、単なる精神的な浮気や恋愛感情だけでは、慰謝料請求の対象とはなりにくいのが実情。
最近の判例では、不倫の事実が明確に立証できた場合、既婚者側に月額20万円程度の慰謝料支払いを命じるケースが多く見られます。

不倫が不法行為として認められるためには、婚姻関係を破壊する具体的な行為の存在を、確実な証拠で示すことが求められているのです。
請求期限を過ぎていないこと
不倫による慰謝料請求には、法律で定められた時効があります。
民法第724条により、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年以内に行使しなければなりません。
また、不法行為の時から20年を経過すると、請求権は完全に消滅するでしょう。
具体的な起算点は、不倫の事実を知った日から計算を開始します。
例えば、2023年6月に不倫が発覚した場合、2026年6月までが請求可能な期限となりました。
ただし、不倫の事実を知った後に示談交渉を行っていた場合、その期間は時効の進行が中断されます。
裁判例では、不倫の証拠を入手してから速やかに請求することが望ましいとされています。
時間が経過するほど証拠の散逸や記憶の曖昧化が進むため、請求額の立証が困難になる可能性が高まるのです。
慰謝料請求を検討している方は、まず証拠を確保した上で、弁護士に相談することをおすすめします。

2023年の統計では、弁護士に依頼したケースの方が、示談成立率が約15%高くなっています。
法外な請求には要注意
不倫の慰謝料請求において、相場を大きく上回る法外な金額を要求するケースが見受けられます。
しかし、こうした過剰請求は裁判所で認められないばかりか、逆に訴訟費用の負担増加や心理的ストレスを招くリスクがあるでしょう。
東京地裁の判例では、配偶者に対する慰謝料は100万円〜300万円程度、不倫相手には50万円〜200万円程度が一般的な相場とされています。
法外な請求をしてくる相手に対しては、冷静に対応することが肝心です。
弁護士に相談し、適切な金額での和解交渉を進めるのが賢明な選択といえるでしょう。
また、脅迫まがいの取り立てや嫌がらせを受けた場合は、証拠を残しつつ警察や弁護士に相談することをおすすめします。

感情的になりがちな不倫問題だからこそ、法的な相場観を持って対応することが大切ですね。
不倫の証拠集めと請求のポイント

不倫の慰謝料請求を成功させるためには、証拠の収集と適切な請求方法の理解が不可欠です。
証拠がないまま慰謝料請求を行っても、相手に否認されるだけで終わってしまう可能性が高いでしょう。
裁判所が認める不倫の証拠には、LINEやメールのやり取り、ホテルの領収書、防犯カメラの映像、写真などがあります。
また、探偵による調査報告書も有力な証拠となることが多いのです。

以下で、具体的な証拠収集の方法や、請求を成功させるためのポイントを詳しく解説していきます。
不倫の証拠を確保する方法
不倫の証拠を確保する際は、LINEやメールの記録が重要な役割を果たします。
スマートフォンのスクリーンショット機能を使って、不貞の証拠となるメッセージのやり取りを保存しましょう。
ホテルの領収書や、クレジットカードの利用明細も有力な証拠となるでしょう。
GPSによる位置情報の記録や、防犯カメラの映像なども、不貞行為を立証する材料になります。
第三者による目撃証言も有効な証拠です。
信頼できる知人や、ホテルの従業員などの証言は、裁判でも重要な証拠として扱われます。
不倫調査の専門家に依頼して、写真や動画による決定的な証拠を入手することも検討に値します。
ただし、証拠収集の際は違法行為に当たらないよう注意が必要です。
盗聴や無断での写真撮影、住居侵入などの行為は、たとえ不倫の証拠を得るためであっても違法となるため避けるべきでしょう。

証拠収集に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
不貞相手への請求を忘れずに
不貞相手への慰謝料請求は、配偶者への請求と同時に行うことが賢明です。
不貞行為の相手方に対する請求額は、一般的に配偶者への請求額の5割から7割程度となります。
2022年の東京地裁の判例では、配偶者への請求額300万円に対し、不貞相手へは200万円の支払いを命じました。
不貞相手への請求を忘れてしまうと、後から請求することが難しくなる可能性が高いでしょう。
特に、配偶者との示談が成立した後では、不貞相手への請求権が消滅したと判断されるケースもあります。
証拠収集の段階から、不貞相手に対する請求も視野に入れた準備が必要です。
LINE等のメッセージ履歴やホテルの利用記録など、不貞相手の関与を示す証拠を確保しましょう。
弁護士に相談する際は、配偶者と不貞相手の双方に対する請求を前提に、戦略を立てることをおすすめします。

請求額の算定や交渉方針について、専門家の助言を得ることで、より効果的な解決が期待できます。
弁護士への相談が鍵
不倫問題における慰謝料請求では、弁護士への相談が重要な意味を持ちます。
経験豊富な弁護士は、証拠の有効性や請求額の妥当性を適切に判断できるでしょう。
多くの場合、初回相談は無料で受けられ、弁護士費用も成功報酬型を採用している事務所が増えています。
弁護士に相談することで、示談交渉や裁判手続きを効率的に進められるメリットがあります。
例えば、東京や大阪の大手法律事務所では、不倫問題に特化した専門チームを設置し、年間500件以上の相談実績を持つところも。
証拠の収集方法や請求額の設定など、専門的な知識が必要な場面で適切なアドバイスを受けられます。
不倫の慰謝料相場は300万円から500万円が一般的ですが、状況によって大きく変動するため、弁護士のサポートは心強い味方となるはずです。
法的な対応が必要な場合も、弁護士が代理人として交渉を行うことで、感情的な対立を避けながら円滑な解決を図ることができます。

早期の法律相談で、より良い解決への道筋が見えてくるでしょう。
不倫慰謝料に関するよくある質問
不倫の慰謝料をめぐる疑問や不安は、多くの方が抱えている深刻な問題です。
このような悩みに対して、法律の専門家や実際の判例から得られた知見をもとに、正確な情報を提供することが重要になってきます。
以下では、不倫慰謝料に関する一般的な疑問について、具体的な事例や法的根拠を交えながら、わかりやすく解説していきます。
慰謝料は請求しない方が良いの?
慰謝料の請求は、不倫による精神的苦痛に対する正当な権利です。
一方で、請求をしないという選択肢も時には有効な判断となるでしょう。
例えば、配偶者との関係修復を望む場合、慰謝料請求によって感情的な対立が深まる可能性があります。
不倫の事実を公にしたくない場合も、請求を控えることで周囲への影響を最小限に抑えられます。
また、証拠が不十分な状況での請求は、むしろ自身に不利な展開を招くリスクも。
ただし、経済的な補償を受ける機会を逃すことにもなりますから、慎重な判断が必要となってきました。
特に、生活再建のための資金が必要な場合は、請求を検討する価値があるでしょう。
弁護士への相談を通じて、自身の状況に最適な選択を見極めることをおすすめします。
感情的にならず、将来を見据えた冷静な判断が大切です。
慰謝料請求の是非は、状況や目的によって異なる最適解が存在するのです。
不貞行為の慰謝料は時代遅れ?
不貞行為の慰謝料は、現代社会でも依然として重要な意味を持っています。
2023年の最高裁判例でも、不貞行為に対する慰謝料請求は法的に有効な権利として認められているでしょう。
婚姻関係を破壊する不貞行為は、被害者に深い精神的苦痛を与える重大な不法行為です。
東京地裁の判例では、平均的な慰謝料額は200万円から300万円の範囲となっています。
不貞行為による慰謝料請求は、時代遅れどころか、むしろ現代のパートナーシップにおける信頼関係の重要性を反映した制度と言えます。
SNSの普及により不貞の証拠が残りやすくなり、請求のハードルは以前より下がりました。
ただし、慰謝料請求は単なる制裁ではなく、破壊された信頼関係の修復や、精神的苦痛の補償という本来の目的に沿って検討すべきものです。
弁護士による専門的なアドバイスを受けながら、冷静な判断を下すことが賢明な選択肢となるはずです。
不倫の回数が少ない場合の慰謝料は?
不倫の回数が1回や2回程度と少ない場合でも、法的には不貞行為として慰謝料請求の対象になります。
東京地裁の判例では、1回限りの不倫でも50万円から100万円の慰謝料が認められた事例がございます。
ただし、継続的な不倫と比べると請求額は低めに設定されるのが一般的でしょう。
不倫の期間が短く、感情的な関係に発展していない場合は、慰謝料額が30万円程度まで減額されることもあります。
一方で、たとえ1回限りでも妊娠や性病感染などの深刻な結果を招いた場合は、慰謝料が増額される可能性が高まります。
弁護士による示談交渉では、不倫の回数が少ないことを減額要素として主張することが多いものです。
しかし、不倫の事実を裏付ける証拠が明確な場合、相手方は示談に応じやすい傾向にあります。
慰謝料の具体的な金額は、不倫の態様や被害の程度、双方の経済状況などを総合的に考慮して決定されます。
2023年の判例でも、1回限りの不倫に対して40万円の慰謝料支払いを命じた事例が存在するため、回数の少なさだけを理由に請求を諦める必要はありません。
まとめ:不倫の慰謝料請求で失敗しないために
今回は、配偶者の不倫に悩み、適切な慰謝料請求の方法を知りたい方に向けて、多くの不倫問題を解決してきた弁護士としての経験を交えながらお話してきました。
不倫による慰謝料請求は、相手の不貞行為の証拠と因果関係の立証が重要な要素となります。
法的な知識や経験がない状態で慰謝料請求を進めることは、予期せぬトラブルを招く可能性が高いでしょう。
これまでの心労や精神的な苦痛には、正当な補償を受ける権利があります。
専門家のサポートを受けることで、より確実に権利を守ることができるはずです。
まずは信頼できる弁護士に相談し、具体的な請求方針を立てることから始めましょう。

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代表取締役 会長/株式会社セクションエイト
横山 淳司
よこやま じゅんじ
完全1対1の相席専門店「THE SHINGLE」、全国に店舗を展開する「相席屋」、お酒もスポーツも無限に遊べるバー「パブリックスタンド」などを運営する出会いのテーマにした事業を展開する株式会社セクションエイトの代表取締役 会長の横山 淳司。 誰もが期待できる空間と場所を提供し、目先の恋愛価値ではなく、「婚姻率」「出生率」の向上で日本の未来に貢献。